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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17855号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17855号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SKバインダー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17855号・不服)は、本件商標と引用商標「SKバインダー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「バインダー」の片仮名文字と「BINDER」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成9年1月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年8月19日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1461861号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SKバインダー」の文字を横書きしてなり、昭和53年5月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品とし、昭和56年5月30日に設定登録、平成3年9月27日及び同12年12月26日の2回に亘って商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、指定商品については、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第17類「電気絶縁材料」として、平成13年9月19日に書換登録がされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、これに相応して「バインダー」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「SK」の欧文字と「バインダー」の片仮名文字とを結合した「SKバインダー」の文字よりなるところ、構成前半の「SK」の文字と同後半の「バインダー」の文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上も、これら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。

そして、電気・電子機器に関する産業を始め、各種産業分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造・販売に係る各製品について、その製品管理又は取引の便宜性から、アルファベット文字の1文字ないし2文字よりなる標章を当該商品の規格・品番又は型式を表示するための記号・符号として商取引上普通に採択使用していることはすでに顕著な事実として認められる。

してみれば、引用商標のかかる構成にあっては、前半の「SK」の文字部分は、前記実情からして、その一類型、すなわち、商品の規格・品番等を表す記号・符号と理解、認識されるものであるから、これに接する取引者・需要者は、引用商標の構成後半の「バインダー」の文字部分を自他商品の識別標識として捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、全体の構成文字に相応し、「エスケイバインダー」の一連の称呼を生ずるほか、構成後半の「バインダー」の文字部分に相応して、単に「バインダー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「バインダー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の補正後の指定商品と引用商標の書換後の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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