Trademark Appeal Case
除湿パワーの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「除湿パワー」の文字を横書きしてなり、平成8年9月24日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成10年10月2日付けの手続補正書により、第1類「除湿剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『湿気を防ぐために、空気中から水分を取り除くこと』を意味する『除湿』の文字に『力』を意味する外来語『パワー』の文字を『除湿パワー』と普通に用いられる方法で書してなるから、指定商品との関係から『除湿する力のある化学品』等の意味合いを理解させるに止まるものであるから、これを本願指定商品中『除湿剤』に使用しても単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における職権証拠調べ結果通知
本件審判事件について、当審において職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標の識別性に関する下記の証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項により、その旨を請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
記
平成13年7月10日に相当する「01/07/10」掲載の「ライスショップ スマイル」(販売業者)のインターネットのホームページの「床下調湿材(高機能セラミック炭)「カーボエアクリーン」NEW!!」の項目からリンクする、「健康な生活をサポートする セラミック炭 住宅用 カーボエアクリーン」のページに「驚異の脱臭・除湿パワーを発揮する高機能セラミック炭。」と除湿剤に関係する用語として記載されていること
上記の書証は、「除湿パワー」の識別性に関する証拠である。
4 当審の判断
原査定における、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由は、上記手続補正書による商品補正の結果解消したものと認められる。
そこで、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて検討するに、本願商標は、前記のとおり、「除湿パワー」の文字を書してなるところ、前半部分の「除湿」の文字は、「空気中の湿気を取り除くこと。」の意味を有し、また、後半部分の「パワー」の文字は、「1.力。権力。勢力。2.〔物理・機械工学〕動力。仕事率。工率。」等の意味を有する外来語として、両語は共に日常親しまれているものである(「広辞苑」株式会社岩波書店1998年11月11日第五版発行)。
そして、「除湿パワー」の文字は、当審において職権証拠調べをした結果、本願商標の指定商品「除湿剤」において、上記3に記載のとおりの事実があり、その使用の方法からは「除湿の力」の意味合いが容易に看取されるところである。
そうとすると、上記全体の実情からして、「除湿パワー」の文字は、「除湿の力」というほどの意味合いが容易に直観されるというべきであり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「除湿する力」を有するものと認識し、商品の品質(能力・効果)を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の認定・判断は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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