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Trademark Appeal Case

カラーコントロールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11376号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラーコントロール」の片仮名文字と「Colorcontrol」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、第7類「化学機械器具,印刷用又は製本用の機械器具」を指定商品として、平成8年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『色の制御』を意味する『カラーコントロール』『Colorcontrol』の文字を書してなるので、これをその指定商品に使用しても、『色の制御機能を有する機械器具』の意味合いを認識させるにとどまるから、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ結果通知

本件審判事件について、当審において職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標の識別性に関する下記の証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項により、その旨を請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

(1)平成3年11月28日付け日経産業新聞の「商業用輪転機で提携」の記事に、「・・・アキヤマでは、インキ濃度を自動調整する輪転機用のカラーコントロール装置を新たに開発し同時に納入している。・・・」と印刷関係の用語として記載されていること

(2)平成13年7月31日に相当する「01/07/31」掲載の「アキヤマ印刷機製造株式会社」のインターネットのホームページの「沿革」の項に、「1983年/昭和58年 毎時13,000枚の四六半裁判4色機[Hi-Ace432]及びコンピュータ連動のインキプリセットシステム[ACCカラーコントロール装置]開発。」と印刷関係の用語として記載されていること

(3)上記(2)と同じく、同日に掲載の「社団法人 日本印刷技術協会(Japan Association of Graphic Arts Technology:JAGAT,ジャガット)」のインターネットのホームページの「製品情報(199709)・大日本スクリーン製造(株)「AZERO(アゼロ)」[特徴]4.」の項に、「・・・印刷製版用スキャナで培ったカラーコントロール技術をフルに活用した・・・」と印刷関係の用語として記載されていること

(4)上記(2)と同じく、同日に掲載の「社団法人日本印刷産業機械工業会(JPMA)」のインターネットのホームページの無題ドキュメント「IGAS’99〔国際グラフィックアーツ総合機材展〕」の「IGAS’99の見どころ 8.枚葉オフセット印刷」の項に、「・・・一方、品質検査装置はセンサーの進展により従来のカラー・コントロール・ストリップから、印刷物全面を検査できるようになり、・・・」と印刷関係の用語として記載されていること

以上の(1)ないし(4)の書証は、「カラーコントロール」の識別性に関する証拠である。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「カラーコントロール」の片仮名文字と「Colorcontrol」の欧文字とを二段書きしてなるところ、前半部分の「カラー」及び「Color」の文字は、「色、色彩」等の意味を表す外来語及び英語として親しまれているものであり、また、後半部分の「コントロール」及び「control」の文字は、「制御、調節」等の意味を有する外来語及び英語として日常親しまれているものである(「新英和中辞典」株式会社研究社1990年第35刷・「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂1994年9月10日発行)。

そして、「カラーコントロール」の文字は、当審において職権証拠調べをした結果、本願商標の指定商品「印刷用の機械器具」等を取り扱う業界においては、上記3に記載のとおりの事実により、「色合いを調節する(装置・技術)」等の意味合いを有するものとして、広く使用されているものというべきである。

また、「Colorcontrol」の文字は、「色合いを調節する(装置・技術)」等の意味合いを容易に認識させるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からして、これに接する取引者、需要者は、その商品が「色合いを調節する機能を有する化学機械器具・印刷用又は製本用の機械器具」であると認識し、商品の品質(機能)を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の認定・判断は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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