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Trademark Appeal Case

同一商標の登録拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8438号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRAVELODGE」の欧文字を書してなり、第42類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供」を指定役務として、平成4年10月14日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第3177933号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TRAVELODGE」の欧文字を書してなり、平成4年5月21日登録出願、第42類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、宴会又は集会のための施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおり、共に「TRAVELODGE」の欧文字を書してなるものであるから、これより共に「トラベロッジ」の称呼が生ずるものであって、その外観、称呼において同一又は類似すること明らかであり、また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標の商標権者と当該商標権の譲受につき交渉を開始したので本件の審理を暫時猶予するよう求めているが、その後、当審の審尋に対して「2000年4月に交渉締結に向けて契約の草稿を作成して以来進展がない。」の回答(平成13年8月13日付回答書)があるところ、相当の期間が経過(審判請求から3年3箇月、審査における同趣旨の上申書提出から5年3箇月)した現在にいたるも、当該交渉成否はもとよりその進展がないものである。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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