Trademark Appeal Case
指定商品区分の不適合
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7194号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「バスエース」、「BATHACE」の各文字を上下二段に表してなり、第19類「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願されたものである。
2 当審における新たな拒絶の理由
当審において、請求人(商標登録出願人)に対し意見を述べる機会を与えるための期間を指定して、平成13年3月22日付拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、要旨次のとおりである。
<拒絶の理由>
1.本願商標は、平成8年政令第274号並びに同8年省令第66号による改正前の関連政・省令に基づく商品及び役務の区分(改正前の省令別表)第19類「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願されたものである。
しかして、該指定商品「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」は、いずれをとっても、一般に、床・壁・天井パネル、浴槽等で浴槽空間を構成する一体型商品を指称するものと認められるところ、この種商品は当業界において「バスユニット」又は「浴室ユニット」と呼ばれる固有の商品概念に属する商品(いわゆる「浴室組立セット」の類)であって(「浴室ユニット」は、その後改訂又は改正された平成8年12月20日発行「類似商品・役務審査基準改訂第8版」及び関連政・省令に基づく「商品及び役務の区分」(改正後の省令別表)において、ともに第11類所属の固有の商品として掲載・例示された。)、浴槽類とは別個のものと認められる。
してみれば、本願は、政令で定める商品及び役務の区分内の商品を指定するものとはいえないから、商標法第6条第1項に該当する。
ただし、この点について所定の是正手続をとったとしても、後述2.に挙げる他人の先出願に係る登録商標又は出願商標があり、なお、商標法第4条第1項第11号又は商標法第8条第1項該当の拒絶理由を免れないので、その旨併せて通知する。(以下、略)
3 請求人の意見
請求人は、上記2の拒絶理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標について示した上記拒絶の理由は妥当であって、本願は、政令で定める商品及び役務の区分内の商品を指定してされたものでないから、平成8年法律第86号による改正前の商標法第6条第1項に該当するものといわざるを得ない。したがって、本願商標に係る出願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
なお、原査定は、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶したものであるが、前記拒絶の理由を看過してされた原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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