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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品区分の不適合」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7194号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第7194号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品区分の不適合
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第7194号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品区分の不適合」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「バスエース」、「BATHACE」の各文字を上下二段に表してなり、第19類「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願されたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、請求人(商標登録出願人)に対し意見を述べる機会を与えるための期間を指定して、平成13年3月22日付拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、要旨次のとおりである。

<拒絶の理由>

1.本願商標は、平成8年政令第274号並びに同8年省令第66号による改正前の関連政・省令に基づく商品及び役務の区分(改正前の省令別表)第19類「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年6月9日に登録出願されたものである。

しかして、該指定商品「バスユニット及びユニットバス(金属製のものを除く。)」は、いずれをとっても、一般に、床・壁・天井パネル、浴槽等で浴槽空間を構成する一体型商品を指称するものと認められるところ、この種商品は当業界において「バスユニット」又は「浴室ユニット」と呼ばれる固有の商品概念に属する商品(いわゆる「浴室組立セット」の類)であって(「浴室ユニット」は、その後改訂又は改正された平成8年12月20日発行「類似商品・役務審査基準改訂第8版」及び関連政・省令に基づく「商品及び役務の区分」(改正後の省令別表)において、ともに第11類所属の固有の商品として掲載・例示された。)、浴槽類とは別個のものと認められる。

してみれば、本願は、政令で定める商品及び役務の区分内の商品を指定するものとはいえないから、商標法第6条第1項に該当する。

ただし、この点について所定の是正手続をとったとしても、後述2.に挙げる他人の先出願に係る登録商標又は出願商標があり、なお、商標法第4条第1項第11号又は商標法第8条第1項該当の拒絶理由を免れないので、その旨併せて通知する。(以下、略)

3 請求人の意見

請求人は、上記2の拒絶理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標について示した上記拒絶の理由は妥当であって、本願は、政令で定める商品及び役務の区分内の商品を指定してされたものでないから、平成8年法律第86号による改正前の商標法第6条第1項に該当するものといわざるを得ない。したがって、本願商標に係る出願は、この理由をもって拒絶すべきものである。

なお、原査定は、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶したものであるが、前記拒絶の理由を看過してされた原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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