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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1866号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AirWay」の欧文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材・木工用又は合板用の機械器具,浴槽用温水循環浄化器,その他の風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるのを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,庭木刈機,電機ブラシ,電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電動漬物製造器,家庭用電動式ボディーブラシ,家庭用電気式化粧落とし器,家庭用電気式洗顔ブラシ,電動式カーテン引き装置,緩衝器(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。),家庭園芸用自動給水器,家庭園芸用電気式噴霧器」を指定商品として、平成6年1月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年9月30日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,その他の風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるのを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,庭木刈機,電機ブラシ,電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電動漬物製造器,電動式カーテン引き装置,緩衝器(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2005167号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「エアロウェイ」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月24日登録出願、第9類「油煙分離装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2024339号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「AEROWAY」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月24日登録出願、第9類「油煙分離装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「航空路」を意味する英語「AirWay」の文字を表したと認められるものであり、これよりは、「エアーウェイ」の称呼及び「航空路」の観念を生じさせるものである。

他方、引用A、B商標は「エアロウェイ」「AEROWAY」の各文字よりなるものであるから、これよりは、いずれも「エアロウェイ」の称呼を生じさせるものである。そして、引用商標中「AERO」「エアロ」の語は、「航空」等の意味を表す接頭語であり、かつ、引用商標はその後に「路」を意味する「WAY」「ウエイ」の語が続くものであるから、全体として「航空路」の如き観念をも生じさせるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「エアーウェイ」の称呼と、引用A、B商標より生ずる「エアロウェイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「エ」「ア」と後半部の「ウェ」「イ」の4音を共通にし、異なるところは、「ア」の長音(ー)と「ロ」の差異のみである。しかしながら、該差異音「ア」の長音(ー)と「ロ」の音は比較的聴別し難い中間に位置するものであるから、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調語感が相近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくないというのが相当である。

さらに、本願商標と引用A、B商標とは、上記の如く共に「航空路」の観念を生じさせるものでもある。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人(出願人)は、種々の審決例を挙げ、本出願も登録されるべき旨主張しているが、それらの事例は、本件とは事案を異にするものであるから、出願人のこの点に関する主張は採用し難い。

よって、結論のとおり審決する。

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