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Trademark Appeal Case

Power Visionと品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第3645号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気磁気測定器」を指定商品として、平成6年3月18日に登録出願されたものである。

2 当審における新たな拒絶の理由

当審において、商標登録出願人(請求人)に対し、意見を述べる機会を与えるための期間を指定して、平成13年2月14日付拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、要旨次のとおりである。

<拒絶の理由>

本願商標は、その構成中に「power vision」の欧文字を有してなるところ、該文字(語)は、本願商標の指定商品、特に画像・映像に関連する機器類の分野においては、大出力(高出力)の画面・映像又は大出力によって得られる鮮明な画面・映像(を備えたもの)、すなわち、当該画像・映像機器の構造又は機構(品質)を端的に表示したものと容易に理解されるというべく、それ以上に何ら特別の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品中の前記構造又は機構(品質)を備えた商品以外の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品について使用した場合、これに接する需要者は、あたかも該商品が前記構造又は機構(品質)を備えた商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

なお、本願商標の指定商品中、「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、他人の先願に係る商標登録第3370395号が存する点でその拒絶を免れない旨、併せて通知する。

3 請求人の意見

請求人は、上記2の拒絶理由の通知に対して、所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標についてした上記拒絶の理由は妥当であって、本願商標中の「power vision」の文字(語)は、前記構造又は機構(品質)を備えた商品を表示したものというべく、本願商標をその指定商品中の前記構造又は機構(品質)を備えた商品以外の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、本願はこの理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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