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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
欧文字の規格品番類似の識別力
- 審判番号
- 平成11年審判第16529号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
この登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「プラスチック製ホース、ゴム製ホース」を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、一般に商品の規格、品番等を表すために採択、使用されるアルファベットの2字「PA」と1字「X」をハイフンを介して一連に「PA−X」と普通に用いられる域を脱しない態様で書してなるものであるから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ローマ文字の「PA」及び「X」の欧文字をハイフンを介して表してなるものと認識し把握し得るものである。そして、たとえ構成各文字(ハイフン含む。)が全体として肉太にかつ籠字風の書体をもって字形輪郭を縁取りするなどして表してなるとしても、この種ローマ文字の表示態様の一類型にとどまるものというべく、それ以上に何らの意味合いを看取させるものでなく、また全体として特定の意味合いを表現し得るものとする特段の事情も見出せない。
ところで、本願商標の指定商品とするホース又はこれに関連するプラスチック基礎製品を取り扱う分野において、ローマ文字の1字ないし2字とローマ文字の1字又は数字の基数とをハイフンを介して表示したものが商品の規格・品番を表示するための記号・符号として用いられていることは、例えばこの種商品を広告・紹介するインターネットホームページ上の製品カタログ等において、「SD−K」、「WR−S」「LK−10」「AL−70」の如く、取引上普通に使用している状況からも十分窺われるところである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、これを商品の規格・品番を表示する記号・符号の一類型として把握するに止まり、自他商品の識別機能とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものといわざるを得ないから、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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