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Trademark Appeal Case

品番・型式表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13607号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DO−OV」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、アルファベット2文字「DO」とアルファベット2文字「OV」を「−」で結合して「DO−OV」と書してなるものであるが、これは文字構成全体として商品の型式、規格、品番などを需要者に認識させるものであり、自他商品の識別力を有さない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章よりなるものである。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、欧文字2文字「DO」と「OV」の文字をハイフンで結合し「DO−OV」と表示してなるものである。

ところで、アパレル業界をはじめ各種分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらに数字を組み合わせた標章、さらには、これら両者をハイフンで結合した標章等を当該商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択・使用されていることは、すでに顕著な事実である。そして、この事実は、本願指定商品を取り扱う業界においても例外ではない。

してみれば、本願商標は、その構成前記のとおり欧文字とハイフン記号によりなるものであって、その態様等において格別特異な点も見出せないものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品の型式・品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まり、当該商品の出所を示す識別標識とは認識しないといわざるを得ないから、結局、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は「DooV」のバリエーション形であるとして、甲第1号証ないし3号証を提出しているが、本願商標と「DooV」の文字とは、商標の具体的構成において異にするものであり、また、請求人(出願人)が本願商標の登録を得たとしても、同業者が型式等表示として「DO−OV」を使用することは保証されている旨主張しているが、この主張は商標法第26条について述べているものとみられるところ、同条の趣旨は、いわゆる過誤登録等の要因による登録商標の効果制限を定めたものであって、「DO−OV」の文字(記号を含む。)についての登録適性を判断する本願にあっては、その理由を考慮に入れる余地はなく、その他の請求人(出願人)の述べる主張は前記認定を相当とするものであるから、それらの主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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