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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の要部認定と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11494号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11494号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の要部認定と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11494号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部認定と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L−BALANCE」の欧文字よりなり、平成10年6月16日(平成5年商標登録願第17819号の分割出願、遡及出願日平成5年2月24日)に登録出願、第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2003762号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に併記してなり、昭和58年4月21日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和62年11月20日に設定登録、その後、平成9年6月17日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2137617号商標は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に併記してなり、昭和58年5月9日登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年5月30日に設定登録され、同11年5月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、同13年8月23日付け分割譲渡により「乳製品、その他本類に属する商品但し、調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリンを除く。)を除く」を指定商品とする登録第2137617号の1商標(以下「引用B商標」という。)と「調味料、香辛料、食用油脂(但し、ファットスプレッド、マーガリンを除く。)」を指定商品とする登録第2137617号の2商標に分割移転され、その登録が同年10月3日になされているものである。(以下、引用A及び引用B商標を合わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、ローマ文字の1字「L」と「BALANCE」の欧文字を「−」(ハイフン)で連結してなるものであるが、これが一連一体の語句として一般に親しまれているものとはいい難いところ、その構成中の「BALANCE」の文字部分については、「バランス、釣り合い、平衡」等を意味する英語として我が国において親しまれた語であり、また、同じく「L」の文字部分については、当審において調査したところ、乳製品等の食品業界において商品の品番、タイプ(甘口、辛口、中辛、低カロリー等)、容量などを表示するための記号、符号として、ローマ文字の1字、2字若しくは数字又はこれらの組合せが採択使用されている事実を認め得るものである。かかる取引の事情よりすると、本願商標中の「L」の文字部分は自他商品の識別機能がないか又は弱いものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、より強い識別力を発揮すると認められる「BALANCE」の文字部分に着目し、該部分をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、全体として「エルバランス」の称呼が生ずる場合があるとしても、上記理由から、その構成中の「BALANCE」の文字に相応して「バランス」の称呼及び「バランス、釣り合い、平衡」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおりの文字構成よりなるものであるから、「バランス」の称呼、「バランス、釣り合い、平衡」の観念が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観に異なるところがあるとしても、「バランス」の称呼及び「バランス、釣り合い、平衡」の観念を共通にする点において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものといわなければならない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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