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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8829号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コリドン」の文字を横書きしてなり、第1類「製薬用分散剤,その他の界面活性剤,化粧品用可溶化剤,その他の化学剤」及び第5類「ビタミン剤製造用賦形剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2565096号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コリド」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年6月20日登録出願、同5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「コリドン」の文字を横書きしてなり、これよりは、「コリドン」の文字に相応して、「コリドン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「コリド」の文字を横書きしてなり、これよりは、「コリド」の文字に相応して、「コリド」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「コリドン」の称呼と引用商標より生ずる「コリド」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める前頭部を含めて前3音「コリド」の音を共通にし、異なるところは、語尾における「ン」の音を有無にあるところ、「ン」の音は響の弱い鼻音であり、これが比較的影響の少ない語尾に位置することとも相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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