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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「洋食屋風の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7439号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第7439号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
洋食屋風の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第7439号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「洋食屋風の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「洋食屋風」の文字を横書きしてなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『料理の専門家である洋食屋さんが作ったような商品』といった意味合いを想起させる『洋食屋風』の文字を、普通の態様で書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単にその商品の品質を誇称表示するにすぎないものであって自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「洋食屋風」の文字を書してなるところ、その構成中の「洋食屋」の文字は、「洋食を提供する店」を意味する語として理解され、また、「風」の文字は、食品業界において「西洋風おでん、手づくり風ソーセージ、手打ち風うどん」のように他の語に付し「いかにもそれらしい品質の商品」を表す語として使用されているものである。

また、飲食業界においては、これら両語を一連にしてなる「洋食屋風」の語を、いかにも専門店の洋食屋で作った味の商品であるかのように、「カレーフェアーのメニューをのぞくと、ニース風、王朝インド風、ベンガル風、洋食屋風ハイカラという4種類が並ぶ。・・・」(毎日新聞 東京夕刊 1992年8月3日)、「柳通りの喫茶店・・・看板には“カレーとコーヒー ニューキャッスル”とある。・・野菜と果物だけを、豚骨スープで煮込む。昔の洋食屋風の味付けで、辛さがじわっと口の中に広がる。」(読売新聞 東京朝刊 1993年9月12日)、「ステーキとピザを中心とした店から始めて来年で25年。いまではパスタ20種、ピザ50種、洋食屋風のメニューも加えて、手軽にイタリア料理を楽しめる店として地元で評判だ。」(産経新聞 東京夕刊 1995年8月2日)、「函館市内のカレー屋を巡って気が付いた。・・・『洋食屋風ですよね。』元町でカレー専門店を経営する小平克己さんは言う。(北海道新聞夕刊 2001年5月9日)」の如く普通に使用している例が少なくない。

そうとすれば、「洋食屋風」の文字よりなる本願商標を、その指定商品である「カレー・シチュー又はスープのもと」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が「専門店の洋食屋の味付け、風味に近い味のカレー・シチュー又はスープのもと」であることを示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものというべきである。

してみれば、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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