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Trademark Appeal Case

HERBALBLENDの識別力と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5357号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「HERBALBLEND」の欧文字と「ハーバルブレンド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2.原審における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『薬草をブレンドした商品』の意味合いを認識させる『HERBALBLEND』の英文字と『ハーバルブレンド』の仮名文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『薬草をブレンドした紅茶,薬草をブレンドしたアイスクリームのもと』等、前記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「HERBALBLEND」の欧文字と「ハーバルブレンド」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中前半部の「HERBAL」及び「ハーバル」の語は、「薬草の」を意味する英語であり、後半部の「BLEND」及び「ブレンド」の語は、「混ぜる、混合する」等を意味する語としていずれも日本語化して使用されている語である。

ところで、上記「薬草」を意味する該「HERBAL(ハーバル)」の語は、わが国において、「HERBAL TEA」(ハーブティ)、「HERBAL THERAPY」(ハーブを利用した療法)、「HERBAL GOODS」(ハーブを使用した石けん・浴剤等)、「HERVAL TREATMENT」(ハーブを使用した毛髪用トリートメント)のように多数の商品に使用されているのが実情である。

そうとすれば、「HERBAL」、「ハーバル」の語及び「BLEND」、「ブレンド」の両語を「HERBALBLEND」、「ハーバルブレンド」と一連にし併記した本願商標を、その指定商品中「ハーブティ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記実情から該商品が「種々のハーブを混合したハーブティ」であると容易に理解するものに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「種々のハーブを混合したハーブティ」に使用しても、単に該商品の品質を表示しているに過ぎず、また、これを上記以外の「茶」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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