結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11788(T2000−11788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「携帯野菜」の文字(標準文字による商標)よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年5月17日付け手続補正書によって、「加工野菜」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4308473号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケイタイ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成10年5月29日登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ケイタイヤサイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
してみると、その構成中の「野菜」の文字部分が指定商品との関係から商品の原材料を表したと理解される場合があるとしてもその構成中の「携帯」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「ケイタイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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