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Trademark Appeal Case

商標「大丸」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21095(T2001−21095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品」、第4類「

工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料」、第5類「薬剤」及び第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用ランジ,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、平成13年3月19日に登録出願されたものであるが、その後、当審において、同年11月26日付け手続補正書により、第1類「化学品」、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料」及び第5類「薬剤」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に株式会社大丸(本社:大阪市中央区所在)が経営するデパートの略称として、需要者の間に広く認識されている『大丸』の文字に酷似する『大丸』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、上記会社又はその者と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」及び「本願商標は、下記引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第552621号商標(以下「引用商標A」という。)は、「DIMAL」の欧文字を横書きしてなり、昭和34年4月27日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、昭和35年7月6日に設定登録されたものであるが、その後、昭和55年10月24日、平成2年8月29日及び平成12年4月11日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第1475875号商標は、「大丸」「DAIMARU」の文字を二段に書してなり、昭和51年8月19日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成3年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1722239号商標は、「大丸」「DAIMARU」の文字を二段に書してなり、昭和51年8月19日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第3084645号商標は、「大丸」「DAIMARU」の文字を二段に書してなり、平成5年2月19日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4235592号商標は、「大丸」の文字を書してなり、平成10年1月9日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4239473号商標は、「大丸」の文字を書してなり、平成10年1月9日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4240835号商標、登録第4240836号商標、登録第4240837号商標、登録第4240838号商標及び登録第4240839号商標は、「大丸」の文字を書してなり、平成10年1月9日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4263148号商標、登録第4263149号商標、登録第4263150号商標、登録第4263153号商標、登録第4263157号商標、登録第4263159号商標、登録第4263160号商標、登録第4263161号商標及び登録第4263162号商標は、「大丸」の文字を書してなり、平成10年1月9日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4263168号商標、登録第4263169号商標、登録第4263170号商標、登録第4263171号商標、登録第4263172号商標、登録第4263173号商標及び登録第4263177号商標は、「DAIMARU」の欧文字をややデザイン化して書してなり、平成10年4月13日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4269702号商標は、「DAIMARU」の欧文字をややデザイン化して書してなり、平成10年1月9日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4280669号商標、登録第4280671号商標、登録第4280672号商標及び登録第42780673号商標は、「DAIMARU」の欧文字をややデザイン化して書してなり、平成10年4月13日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4282996号商標、登録第4283560号商標、登録第4283561号商標及び登録第4283562号商標及び登録第4283563号商標は、「DAIMARU」の欧文字をややデザイン化して書してなり、平成10年4月13日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4287470号商標(以上の引用商標A以外の引用商標を以下「その余の商標」と総称する。)は、「DAIMARU」の欧文字をややデザイン化して書してなり、平成10年4月13日登録出願、願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「大丸」の文字と後半の「エナウイン」の文字とは、いずれもややデザイン化され、同一の彩色により、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ダイマルエナウイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「大丸」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイマルエナウイン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標Aは、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ディマール」の称呼を生ずるものと認められる。

また、その余の商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して、「ダイマル」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずると認められる「ダイマルエナウイン」と引用商標Aより生ずると認められる「デイマール」及びその余の商標より生ずると認められる「ダイマル」とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。

また、本願商標と引用商標A及びその余の商標とは、前記の構成よりみて、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標A及びその余の商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

そして、たとえ、その余の商標が株式会社大丸が経営するデパートの略称として、取引者、需要者の間に広く認識されているとしても、前示のとおり、本願商標とその余の商標とは、別異の商標であって、他に両商標が紛れ得る理由は見出せないから、本願商標をその指定商品について使用しても、株式会社大丸と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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