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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19975(T2000−19975/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19975(T2000−19975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19975(T2000−19975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JCSネット」の文字を横書きしてなり、平成11年3月12日に登録出願、その指定役務については同12年6月20日付けで手続補正書が提出され、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,ガス・電気料金の支払いの取次ぎ,ガス・電気料金徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3196067号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類「資金の貸付及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおりであるところ、「JCS」の欧文字と「ネット」の片仮名文字の異なる文字より構成されて外観上の一体感が乏しい上、「ネット」の語は、ネットワークの意を表す略語であって、企業間の提携やLAN、パソコン通信、インターネット、デジタル回線網等を表すものとして商標中に多数採択使用されているものである。したがって、少なくとも「ネット」の文字部分は、何らの意味を有しない欧文字3文字の「JCS」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能する部分とはいい難いものである。また、本願商標全体が特定の名称や意味合いを表示するものとして特に親しまれたものと認めることもできない。

してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、「ジェーシーエスネット」の一連の称呼の他に、前半部分の「JCS」の文字部分に照応して、単に「ジェーシーエス」の称呼をもって取引に当たることも少なくないと判断するを相当とする。

他方、引用商標は、構成前記のとおりであるところ、「Japan」「Cargo」「Systems」の各頭文字であり、最上段に太く大きく顕著に「JCS」と表されていることから、これより「ジェーシーエス」の称呼が生ずるというを相当とする。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ジェーシーエス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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