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Trademark Appeal Case

「ネット」の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19976(T2000−19976/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JCSネット」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成11年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3103416号商標は、「JCS」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおりであるところ、「JCS」の欧文字と「ネット」の片仮名文字の異なる文字より構成されて外観上の一体感が乏しい上、「ネット」の語は、ネットワークの意を表す略語であって、企業間の提携やLAN、パソコン通信、インターネット、デジタル回線網等を表すものとして商標中に多数採択使用されているものである。したがって、少なくとも「ネット」の文字部分は、何らの意味を有しない欧文字3文字の「JCS」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能する部分とはいい難いものである。また、本願商標全体が特定の名称や意味合いを表示するものとして特に親しまれたものと認めることもできない。

してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、「ジェーシーエスネット」の一連の称呼の他に、前半部分の「JCS」の文字部分に照応して、単に「ジェーシーエス」の称呼をもって取引に当たることも少なくないと判断するを相当とする。

他方、引用商標は、構成前記のとおりであるところ、これより「ジェーシーエス」の称呼が生ずること明かである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ジェーシーエス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標は、引用商標の指定役務と同一の役務について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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