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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部認定と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20032(T2000−20032/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−20032(T2000−20032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部認定と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−20032(T2000−20032/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENT.MAXIMA」の文字を書してなり、第21類「化粧用具,ようじ,デンタルフロス,清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1977288号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マクシマ」の文字と「MAXIMA」の文字を2段に書してなり、昭和60年6月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第2449286号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MAXIMA」の文字と「マクシマ」の文字を2段に書してなり、平成2年1月19日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおりであって、「DENT.」と「MAXIMA」の文字を結合したと認められるものであるところ、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。

そして、本願商標中、前半の「DENT.」の文字部分は、末尾に「.」(ピリオド)があることによって、「歯の、歯科の」等の意味を有する英語・外来語の「デンタル」(dental)の略語であることが、英語辞書等から窺い知れるものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「歯に関係ある商品(例えば、歯ブラシ、デンタルフロス等)」に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、前半の「DENT.」の文字部分を「歯用または歯科用のもの」であること、即ち、商品の品質を表示するにすぎないものとして理解し、後半の「MAXIMA」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字中の「MAXIMA」の文字部分に相応して、「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼をも生ずるといわなければならない

他方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観について相違するところがあるとしても、それぞれ生ずる「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない・

よって、結論のとおり審決する

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