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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20970(T2000−20970/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「助っ人くん」の文字を書してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険情報の提供」を指定役務として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4346482号商標(以下「引用商標」という。)は、「すけっと」の文字を書してなり、平成10年3月4日に登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の引受け,有価証券の募集又は売出しの取扱い,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸与,建物の売買,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成11年12月24日に設定登録されているものである。

3当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「助っ人くん」の文字を書してなるものであるところ、後半の「くん」の文字部分は、男子の氏姓等につける敬称に用いられる語として一般に親しまれているものである。

してみれば、本願商標は、その構成中後半の「くん」の文字部分が、前半の「助っ人」の文字部分の敬称として付したにすぎないものと認識されて、格別印象に残る部分とはいえないばかりでなく、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものといえないから、これに接する取引者・需要者は、該「くん」の文字部分を省略し、それ自体自他商品の識別標識として看者の注意を強く惹く前半の「助っ人」の文字部分のみを捉らえ、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体として「スケットクン」の称呼を生ずるほか、前半の「助っ人」の文字部分に相応して、「スケット」の称呼と「加勢する人、手助けする人」等の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、「すけっと」の文字よりなるが、これは「助っ人」の漢字を平仮名で表したものと認識されるものであるから、「スケット」の称呼と「加勢する人、手助けする人」等の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観において異なるとしても、称呼と観念を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定役務も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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