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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5477(T2001−5477/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5477(T2001−5477/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5477(T2001−5477/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月11日に登録出願,指定商品又は指定役務については、平成12年3月14日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,サッカーの興行の企画・運営又は開催,フットボールの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は次の3件である。

1)登録第874464号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年11月7日に登録出願、昭和45年10年2日に設定登録、指定商品については、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と、平成12年11月22日に書換登録されたものである

2)登録第1134493号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年11月7日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和50年7年22日に設定登録、その後、指定商品中「おもちゃ、人形(マネキン人形、洋服飾り型類を除く)、囲碁用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具、玉突き用具、遊戯用器具」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録が平成9年12月10日にされ、現に有効に存続しているものである。

3)登録第2651449号商標(以下「引用C商標」という。)は、「WITHERS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年1月30日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電機蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年4年28日に設定登録、その後、指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録が平成13年5月30日にされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上半分は半円形状図形内にサッカーボールの図を描き、下半分は「WIZARDS」の文字とそれらを囲む五角図形を描いたものよりなるものと認められる。そして、本願商標構成中の「WIZARDS」の文字は、他の図形部分と常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせないものであり、かつ、この文字部分が本願商標全体の半分を占める構成も考慮するならば、「WIZARDS」の文字部分のみも独立して商品の自他識別機能を果たすというのが相当である。そして、この「WIZARDS」の文字は、「魔法使い」の意味を有する英語「WIZARD」の複数形と認められるものである。

したがって、本願商標は、構成中の「WIZARDS」の部分から「ウイザーズ」の称呼を生ずると認められる。

他方、引用A及びB商標は、別掲のとおり、共に「魔法使い」の意味を有する英語「Wizard」の文字を筆記体風に表してなるものと認識されるから、これより「ウイザード」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ウイザーズ」と引用A及びB商標から生ずる「ウイザード」の称呼を比較すると、両称呼は称呼における識別上重要な役割を果たす語頭の音を含む4音を共通にするものであり、唯一異なる末尾の「ド」と「ズ」の音にしても共に有声破裂音であって音質が明らかに違うものではない。そして、該差異音は、比較的聴取しがたい末音に位置するものであるから、両称呼を一連に称呼する場合、語調語感近似し、両称呼は互いに聞き誤るおそれがあるといえるものである。

そうすると、本願商標と引用A及びB商標は、それぞれの外観の差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品と引用A及びB商標の指定商品は、それぞれ同一又は類似する商品と認められるものである。

また、引用C商標は、「WITHERS」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これは「背峰」の意味を有する英語であり「ウイザーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用C商標は、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ウイザーズ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、両商標の指定商品は同一又は類似する商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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