結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4290(T2000−4290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「アイディック」の片仮名文字と「IDC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料」及び第39類「灯油の供給」を指定商品又は指定役務として平成10年4月24日に登録出願されたものである。そして、第39類の指定役務については、平成11年4月19日付けの手続補正書により「導管による灯油の供給」とする補正がされたものであるが、さらに当審における平成12年3月27日付けの手続補正書により、本願の指定商品又は指定役務について、第39類「導管による灯油の供給」のみとする補正がされたものである。
原査定は、「本願の指定商品又指定役務中の第39類『導管による灯油の供給』は、出願人提出の意見書及びパンフレットによれば、『灯油』の販売であって、第39類に属する役務とは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件審判請求の理由及び請求人提出の手続補足書の甲第2号証(灯油集中給油システムのパンフレット(写))によれば、補正後の本願指定役務「導管による灯油の供給」は、大規模な灯油供給施設をもって需要者に灯油を供給することを内容(特質)する役務であって、第39類に属する役務の提供というのが相当である。
してみれば、本願の指定役務は役務の区分第39類に属するものであって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものであるから、同項の要件を具備しないとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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