結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14699(T2001−14699/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SNUG」及び「スナッグ」の文字を二段に併記してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年8月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『気持ちのよい、楽しい』等の意味を有する英語の『SNUG』の文字とその表音である『スナッグ』の文字とを二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「SNUG」及び「スナッグ」の文字を二段に併記してなるところ、該各文字が「気持ちのよい、楽しい」の意味合いを有するものであるとしても、当該語が、その有する意味合いをもって一般に親しまれたものとはいい難いばかりでなく、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとは認められず、また、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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