結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7314(T2000−7314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FATFREE!」の文字を横書してなり、第5類「ダイエット用補助薬剤からなるダイエット用カプセル剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『脂肪を排除する効果を有するダイエット用の商品』であることを認識させるにとどまり、これをその指定商品中『ダイエット用補助薬剤からなるダイエット用カプセル剤』に使用した場合は、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、親しまれた英語といえる、「FAT」と「FREE」の欧文字及び「!」の記号とを一連に、「FATFREE!」と表わしたものである。
そして、「○○free」の英語は、例えば、「sugarfree」(砂糖なしの)、「tax−free」(免税の)のように、「○○が含まれていない」の如き意味合いで使用されているものであるが、このことから、「FATFREE」の文字より、「脂肪が含まれていない」の如き意味合いを生じるものであるとしても、これをもって、商品の品質を具体的に表わしたものとは認められない。
また、他に、「FATFREE」の文字自体が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、本願商標がその指定商品の品質、効能を表わしたものとはいえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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