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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「外国語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18007(T2001−18007/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18007(T2001−18007/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18007(T2001−18007/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パピエ」及び「PAPIER」の文字を上下二段に書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『PAPIER』の文字が『紙』を意味するフランス語であり、『パピエ』の文字が下段の『PAPIER』の読みを片仮名表記したものと認められ、本願商標をその指定商品『糸』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『紙』の意を表したものと理解するに止まり、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パピエ」の片仮名文字及び「PAPIER」の欧文字よりなるところ、「PAPIER」の文字が「紙」の意味を有するフランス語であるとしても、これがその指定商品の原材料、品質等を具体的に表したものとして直ちに認識されるとは判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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