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Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18007(T2001−18007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パピエ」及び「PAPIER」の文字を上下二段に書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『PAPIER』の文字が『紙』を意味するフランス語であり、『パピエ』の文字が下段の『PAPIER』の読みを片仮名表記したものと認められ、本願商標をその指定商品『糸』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『紙』の意を表したものと理解するに止まり、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パピエ」の片仮名文字及び「PAPIER」の欧文字よりなるところ、「PAPIER」の文字が「紙」の意味を有するフランス語であるとしても、これがその指定商品の原材料、品質等を具体的に表したものとして直ちに認識されるとは判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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