結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15653(T2001−15653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年2月7日登録出願されたものである。
原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、(1)登録第2121711号商標(以下、「引用(1)商標」という。)、(2)登録第2408016号商標及び(3)登録第2408017号商標(以下、「引用(2)及び(3)商標という。」)を引用して本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載に徴すれば、引用(1)商標の商標権は、商標権の移転登録が平成13年12月14日になされた結果、その商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人となったものである。
また同じく、引用(2)商標及び引用(3)商標の商標権は、本願と同一または類似する指定商品について、出願人(請求人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成13年12月14日になされた結果、本願商標の指定商品は、引用(2)商標及び引用(3)商標の指定商品中、上記分割移転された残余の商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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