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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権移転による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15653(T2001−15653/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15653(T2001−15653/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権移転による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15653(T2001−15653/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権移転による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年2月7日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、(1)登録第2121711号商標(以下、「引用(1)商標」という。)、(2)登録第2408016号商標及び(3)登録第2408017号商標(以下、「引用(2)及び(3)商標という。」)を引用して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載に徴すれば、引用(1)商標の商標権は、商標権の移転登録が平成13年12月14日になされた結果、その商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人となったものである。

また同じく、引用(2)商標及び引用(3)商標の商標権は、本願と同一または類似する指定商品について、出願人(請求人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成13年12月14日になされた結果、本願商標の指定商品は、引用(2)商標及び引用(3)商標の指定商品中、上記分割移転された残余の商品と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

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