結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12326(T2000−12326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「消臭クリア」の文字を横書きしてなり、第3類「消臭芳香剤」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は『消臭して(空気等が)きれいになる、澄む』程の意味合いを容易に想起させる『消臭クリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したものとして、認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「消臭クリア」の文字よりなるところ、「消臭」は「においを消す」を意味する語であり、「クリア」は、「澄んだ、晴れた」等を意味する外来語であるところから、全体として「消臭して(空気等が)きれいになる、澄む」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、「消臭クリア」の語が、指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、当審において職権をもって調査したが、発見できなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質を表示するものではないから商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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