結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7965(T2001−7965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KPET」及び「ケーペット」の文字を上下二段に書してなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成13年5月14日付け手続補正書により、「プラスチック製の包装用容器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『PET(ペット)』の文字が『polyethylene terephthalate resin(ポリエチレン・テレフタレート樹脂)』の略称として普通に使用されているものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する材質の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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