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Trademark Appeal Case

不使用取消と役務使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30414(T2001−30414/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4122542号商標の指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4122542号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成のものであり、平成6年4月6日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地及び納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園及び花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除 ,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年3月13日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由以下のように述べた。

(請求の理由)

本件商標は商標法第50条第1項に該当するものであるからその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)被請求人である「大阪サッカークラブ株式会社」は、Jリーグのサッカーチームである「セレッソ大阪」を運営管理する母体会社である。このチームは昭和57年に創部された名門「ヤンマーディゼルサッカー部」を前身とし、その後1993年(平成5年)に、日本ハム株式会社、ヤンマーディゼル株式会社をはじめとする在阪の17社が出資のうえ、被請求人「大阪サッカークラブ株式会社」を設立し、チーム名を「セレッソ大阪」と定めたものである。1995年(平成7年)にはJリーグへ昇格し現在にいたっている(乙第1号証の1)。

本件商標は、その「セレッソ大阪」のチーム固有のロゴタイプであり、選手のユニホームをはじめ応援旗等にこのロゴタイプ又はこれと社会通念上同一と認められる文字を含むエンブレムを付しており、また、試合会場には、本件商標であるこのロゴタイプを付した旗を常に掲げている(乙第1号証の2ないし乙第4号証)。

さらに、各種のオフィシャル商品にもこのロゴタイプを付して販売し(乙第5号証)、本件商標であるこのロゴタイプが「セレッソ大阪」のチーム固有のロゴタイブであることは、極めて著名なものとなっている。

(2)また、被請求人においては、Jリーグ「セレッソ大阪」の下部組織であるサテライトチーム及びユースチームも運営管理し、さらにそのユースチームにつながるものとして主に少年向けのサッカースクールを開催している。

そのサッカースクールについては、広く一般からの参加を募る1泊2日のスクールキャンプを年に数回実施しており、その際の参加者及び保護者についての宿泊の取次ぎを行っている。その一例としては、2000年(平成12年)7月22日〜23日に大阪市此花区の舞州グラウンドで実施したサッカースクールがあるが、このときは大阪府堺市にあるホテル青雲荘への宿泊の取次ぎ(宿泊施設の提供の契約の取次ぎ)を行っている(乙第6号証ないし乙第8号証)。

乙第7号証は、上記サッカースクールの状況を示す写真であるが、写真にあるとおり、この種のイベント会場においては本件商標と社会通念上同一と認められる文字を含むエンブレムを付した旗を会場に掲げて使用している。

また、乙第8号証は、このサッカースクールの参加者募集チラシであり、これにも本件商標と社会通念上同一と認められる文字を含むエンブレムを付して使用している。

(3)以上のとおり、被請求人は、Jリーグ「セレッソ大阪」のチーム固有のロコタイプである本件商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の取消請求に係る指定役務に属する「宿泊施設の提供の契約の取次ぎ」について使用していることは明らかであるので、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定によって取消されるべきものではない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証によれば、被請求人は、Jリーグのサッカーチームである「セレッソ大阪」を運営管理する母体会社であって、「セレッソ大阪」は本件商標と同一の標章をそのチーム名を表すロゴタイプとして使用しているものと認められる。

また、乙第6号証及び乙第8号証によれば、被請求人は、2000年(平成12年)7月22日〜23日の1泊2日の日程で小学生を対象とするサッカースクールを主催し、その費用は6千円(指導者および保護者9千円)、宿泊は堺市のホテル星雲荘であることなどを示して参加者を募集した事実が認められる。

そして、被請求人は、上記のサッカースクールを主催した際に堺市にあるホテル青雲荘への宿泊の取次ぎ(以下「本件宿泊の取次ぎ」という。」)を行ったが、その取次ぎが本件審判の取消請求に係る指定役務に属する「宿泊施設の提供の契約の取次ぎ」の役務に該当する旨主張する。

しかし、被請求人が、本件宿泊の取次ぎを行ったとしても、業として宿泊の取次ぎのサービス(役務)を行ったものでなく、上記のサッカースクールを主催するに伴い参加者を宿泊させる必要から、付随的に本件宿泊の取次ぎを行ったにすぎないことは明らかである。

したがって、この点の被請求人の主張は採用できない。

そして、被請求人提出の証拠を総合しても、本件商標が、本件取消請求に係る指定役務のいずれかについて、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用された事実を認めることができない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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