結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30530号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第2606301号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内にその指定商品について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。1.本件商標は、被請求人によって、取消請求に係る商品中の「靴」に本件取消審判の予告登録前3年以内に使用されていた。以下、詳述する。
(1)乙第1号証は、本件商標「GORILLA CLUB」が付された「靴」及びその包装箱の写真である。
(2)商標権者は、本件商標が付された靴を中国で生産させ、わが国では問屋としてのマドラス株式会社(以下「マドラス」という。)を通じて、市場に提供していた。
(3)乙第2号証の1及び2は、売買契約元帳の写しで、被請求人からマドラスに本件商標が付された靴が販売されていたことを証する。
乙第2号証の1及び2には、「GORILLA CLUB SHOES」「BRAND GORILLA CLUB」の如く商標が表示されており、また、「TREKKING SHOES」と商品の記述があるので、該書類は商標権者がマドラスに本件商標が付された靴を販売していたことを立証するものである。
なお、乙第2号証の1及び2の商標権者の住所は、商標権者の東京本社の住所である。
(4)乙第3号証の1及び2は、売上伝票の写しで、マドラスから小売店に販売されていたことを示すものである。
乙第3号証の1及び2には商品記号のみが表示されているが、ここで挙げられた商品記号は、売買契約元帳(乙第2号証の1及び2)に記載された商品記号と一致する。
また、靴の包装箱(乙第1号証)には「G−105」の商品記号が表示されている。さらに、被請求人は「G105」がトレッキングシューズの商品記号であることを示すために、マドラスのカタログの抜粋を提出する(乙第4号証)。
本件商標は「GORILLA」商標のシリーズ商標であるので、カタログ上は「GORILLA」と表示されているが、このカタログのトレッキングシューズの中に本件商標が表示されていることは乙第1号証から明らかである。
(5)本件商標が付された靴は、商標権者から問屋であるマドラスに販売され、さらに、マドラスから小売店に販売され、小売店において消費者に販売されていた。上記の販売形態は、商標権者の使用に当たると解される。
上記事情を踏まえて、以下、本件商標の予告登録日(平成10年6月24日)前3年以内の本件商標の使用を立証する。
▲1▼商品記号「G−105」の靴の使用
「G−105」の靴は1994−1995の秋冬物であり、平成6年8月末に中国から輸出され、同年9月20日頃商標権者からマドラスに引き渡された(乙第2号証の1)。
この靴の在庫が翌年の平成7年10月6日に小売店である株式会社ブル−グラフィティに引き渡された(乙第3号証の1)。
したがって、「G−105」の靴が平成7年10月6日に小売店に引き渡されたので、本件商標は予告登録日3年以内に使用されたものである。
▲2▼商品記号「G109」「G110」「G111」の靴の使用 「G109」「G110」「G111」の靴は平成7年7月20日に中国から輸出され、同年8月20日頃商標権者からマドラスに引き渡された(乙第2号証の2)。
これらの靴は平成7年9月12日に小売店である今里ダイアナシューズに引き渡された(乙第3号証の2)。
したがって、本件商標は商標権者と問屋及び問屋と小売店の両段階で予告登録日前3年以内に使用されたものである。
2.以上述べたことから明らかなように、本件商標は、商標権者によって本件審判の予告登録日前3年以内に本件審判の取消し請求に係る商品について使用されていた。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、指定商品中の「靴」について使用していたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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