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Trademark Appeal Case

ライセンシーによる商標使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30799号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1670374号商標の指定商品中、「写真,これらの付属品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1670374号登録商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和55年3月31日に登録出願、同59年3月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、本件の商標登録原簿写を提出した。

(1)商標権者は本商標を取消請求に係る商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、専用使用権者又は通常使用権者による使用の事実もない。

よって、商標法第50条第1項の規定に基づき登録を取消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

乙第1号証に示す契約書が存在したとしても、それをもって本件商標が使用された事実とは認められない。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判は成り立たない、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した(被請求人の提出した甲号証は、以下、乙号証と読み替える。)。

本件商標は、使用許諾契約に基づき、日本における通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年の間にその指定商品に使用されていた。

本件商標は、本件商標権者のライセンシングを担当しているタイム ワーナー エンターテインメント ジャパンの一部門であるワーナー ブラザース コンシューマー フロダクツにより許諾された下記のライセンス契約により、本件審判請求の登録の日前3年の間にその指定商品にライセンシーによって使用されていた。

ライセンシー

名 称:フジ サンケイ リビング サービス カンパニー リミテッド

住 所:東京都中野区本町2一46−2 中野坂上セントラルビル

商 品:プリントクラブ,インスタント写真用の写真貼布台紙

期 間:1997年11月1日〜1998年6月30日

よって、本件商標の使用の事実は明らかにされた。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、ワーナー ブラザーズ コンシューマー プロダクツと フジ サンケイ リビング サービス社との間のラスセンス契約書写(乙第1号証)及びリリアン ジェイ レーザーソンの宣誓供述書(乙第2号証)を提出するのみで、本件商標を使用している証拠は何ら提出していない。

してみれば、本件商標は、使用許諾されたライセンシー(通常使用権者)により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中、結論掲記の登録を取り消すべきものであり、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定を適用して、被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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