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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30797号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第0831437号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第831437号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ROBIN」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和41年4月19日に登録出願、同44年9月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件の商標登録原簿写を提出した。

商標権者は、本件商標を継続して3年以上日本国内において使用していない。また、専用使用権者又は通常使用権者による使用の事実もない。

よって、商標法第50条第1項の規定に基づき登録を取消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判は成り立たない、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した(被請求人の提出した甲号証は、以下、乙号証と読み替える。)。

本件商標は、使用許諾契約に基づき、日本における通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年の間にその指定商品に使用されていた。

本件商標は、本件商標権者のライセンシングを担当しているタイム ワーナー エンターテインメント ジャパンの一部門であるワーナー ブラザーズ コンシューマー プロダクツにより許諾された下記のライセンス契約により、本件審判請求の登録の日前3年の間にその指定商品にライセンシーによって使用されていた。

(1)ライセンシー

名 称:ビバリー エンタープライズ インコーポレーテッド

住 所:東京都中央区銀座8‐10‐6 銀座MEビル

商 品:ジグソーパズル

期 間:1997年4月15日〜1998年4月14日

(2)ライセンシー

名 称:長谷川製作所

住 所:焼津市八楠3−1−2

商 品:モデルキッツ,プラモデル

期 間:1997年2月28日〜1998年3月31日

よって、その使用の事実は明らかである。

4 当審の判断

本件商標の構成は、別掲に表示したとおり、「ROBIN」の文字よりなるものである。

そして、被請求人が本件商標を商品「ジグソーパズル」に使用している、として提出した使用の事実を示すパンフレツト(乙第3号証)に徴すれば、その使用態様は、「BATMAN」の文字の下部中央に「&」を配し、さらに、その下部に「ROBIN」の文字を一体的に表示して使用していること、又は、「バットマン&ロビン」のように一連に表示して使用していることは認め得るとしても、単に、「ROBIN」の文字を商標として使用している事実は見あたらない。

そこで、前記した使用態様が本件商標の使用に当たるか否かを検討するに、その使用態様は、いずれも「BATMAN」と「ROBIN」の文字を「&」で連綴した構成であり、全体として一体なものと認識、看取されるものであり、「ROBIN」の文字部分が独立して商品の識別標識として機能を果たしているものとは認められない。

してみれば、本件商標と使用商標とは、その構成態様を異にするものであり、社会通念上同一のものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、使用許諾されたライセンシー(通常使用権者)により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものであり、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定を適用して、被請求人が負担すべきものとする。

よって結論のとおり審決する。

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