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Trademark Appeal Case

タイトル商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17853(T2000−17853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「VOODOO LOUNGE」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、1998年4月14日イギリス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類、第16類、第25類、第26類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成10年10月14日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年2月10日付の手続補正書により、第9類「放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,磁気テープ,ビデオテープ,カセットテープ,磁気ディスク,フロッピーディスク,光ディスク,光磁気ディスク,ディジタルオーディオテープ・カセットテープ・磁気ディスク・光磁気ディスク・光ディスク又は電子回路,ディジタルビデオテープ・カセットテープ・磁気ディスク・光磁気ディスク・光ディスク又は電子回路,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,EPレコード,LPレコード,録音及び録画済の磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,映写フィルム,録音及び録画済のビデオディスク又はビデオテープ,デジタル録音及び録画済のディジタルビデオディスク又はビデオテープ,コンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク又はフロッピーディスク,コンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムを記憶させた光磁気ディスク・光ディスク又はコンパクトディスク,コンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムを記憶させた電子回路」、第16類「雑誌,書籍,新聞,カタログ,パンフレット,ポスター,カレンダー,絵はがき,教則本,データ・音声又は画像記録媒体用のブックレット,その他の印刷物」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,頭巾,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,履物」、第26類「刺しゅうレース生地,刺しゅう布,リボン,尾錠,ボタン,その他のボタン類,針刺し,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ(貴金属製のものを除く。),刺しゅうバッジ,三元織模様パッチ,ワッペン,帯留,ヘアバンド,結びリボン,その他の頭飾品,ロゼット,その他の造花」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ディスコ・ナイトクラブ・その他の娯楽施設の提供,コンピュータデータベース又はインターネットによる娯楽情報の提供」、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケータリングを含む飲食物の提供」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、有名な英国のロックミュージックバンド『ローリングストーンズ』のアルバムタイトルの一つ『VOODOO LOUNGE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品中第16類『書籍』、第9類『録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気テープ』等において、また、指定役務中第41類『上記に係る音楽の演奏・娯楽情報の提供』等に使用するときは、役務の提供を受けるものの内容を表示するものと認められるというのが相当であるから、結局、その商品の品質・役務の質(内容)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品・役務の識別標識としては機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VOODOO LOUNGE」の文字よりなるところ、たとえ、構成文字の全体より原審説示の意味合いを理解し得る場合があるとしても、該文字が特定の著作物のタイトルとして需要者一般に知悉せられたものとする点は定かでないから、その指定商品及び指定役務(前記補正後のもの)中の特定の商品又は役務について、その品質等又は質(内容)等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、請求人提出の意見書によれば、該文字は、コンサートツアーのタイトル、すなわち、その種の興業の役務を表示する商標であること等の点も併せ考慮すれば、本願商標は、自他商品又は役務の識別標識としての機能を有しないということはできない。

そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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