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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19785号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年1月26日付の手続補正書により「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第547907号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和33年11月21日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録、その後、該商標権は3回に亘る更新登録を経て、平成13年6月20日に商品の区分及び指定商品を第28類「おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),人形,押絵,独楽,運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。),野球用具,まり,硬式ボール,軟式ボール,テニス用具,卓球用具,剣道用具,柔道用具,弓,囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」とする書換の登録がされたものである。

同じく、引用登録第996282号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和45年9月14日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和48年1月27日に設定登録、その後、該商標権は2回に亘る更新登録を経て有効に存続しているものである。また、該商標権については、この間、取消審判の請求があった結果、平成13年12月26日にその指定商品中の「印刷物」については、これを取り消す旨の審決の確定登録がされているものである。

同じく、引用登録第1501156号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、昭和50年12月4日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録、その後、該商標権は2回に亘る更新登録を経て有効に存続しているものである。

同じく、引用登録第1521256号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、昭和52年5月11日登録出願、第13類「手動利器、手動工具」を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されたものである。

同じく、引用登録第2030207号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年4月4日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録、その後、平成10年4月14日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、引用登録第2620200号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、平成3年3月19日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、引用登録第2708214号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成4年3月10日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品但し、ミシン(電動ミシンを含む)を除く」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、引用登録第3186544号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成5年8月4日登録出願、第16類「包装用プラスチックフィルム,包装用プラスチックフィルム袋,プラスチック製ゴミ袋,家庭用食品包装フィルム,家庭用食品包装フィルム袋,家庭用日用品包装フィルム,家庭用日用品包装フィルム袋」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、引用登録第4145168号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲(8)に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月6日登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、丸味を帯び、極めて肉太かつ顕著に表示された「Sanrio」(当該構成中の末尾における「o」の文字は、先頭の「S」の大文字に拮抗する如く他の構成文字よりも若干大きく、かつ、いわゆるハート型に変形されている。)の文字を上段に配し、その下段の中央部に、細字をもって小さく「SMILES」の文字を配した構成よりなるものである。

しかして、そのうちの上段における「Sanrio」の文字は、本願商標中にあって、圧倒的顕著に表示されているために、極めて印象深く、さらに、請求人(出願人)の代表的出所表示標識としても、この種の業界において、少なからず知られているものである。

これに対し、その下段にあって、細字をもって極めて小さく表示された「SMILES」の文字は、上段の「Sanrio」の文字に抱きかかえられている如く該文字の内奥に埋没していて、それ自体、視覚印象に乏しく、むしろ、両文字は全体が一体的に表現されているとの印象を強く抱かしめるものである。

してみると、このように表現された本願商標からは、もはや、原審説示の如く、「SMILES」の文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が殊更、「SMILES」の文字部分をもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。

しかも、本願商標より生ずる「サンリオスマイルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、前記一連の称呼又は「Sanrio」の文字部分に相応して生ずる「サンリオ」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「SMILES」が認識されるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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