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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2909号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SUNGARD PANORAMA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1727816号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「PANORAMA」の欧文字と「パノラマ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和56年12月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(テレビジヨン送受信機およびブラウン管を除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2702167号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SUNGARD」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月6日に登録出願、第11類「電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、「SUNGARD PANORAMA」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されており、また、これより生じる「サンガードパノラマ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中の「PANORAMA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標より「パノラマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標1と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当なものでない。

(2)引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成10年10月1日にされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は、同一人になったものと認め得るから、商標の類否を判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、引用商標1及び2によって商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願商標の登録を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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