結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19784号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成8年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4167619号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月1日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、丸味を帯び、極めて肉太かつ顕著に表示された「Sanrio」(当該構成中の末尾における「o」の文字は、先頭の「S」の大文字に拮抗する如く他の構成文字よりも若干大きく、かつ、いわゆるハート型に変形されている。)の文字を上段に配し、その下段の中央部に、細字をもって小さく「SMILES」の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、そのうちの上段における「Sanrio」の文字は、本願商標中にあって、圧倒的顕著に表示されているために、極めて印象深く、さらに、請求人(出願人)の代表的出所表示標識としても、この種の業界において、少なからず知られているものである。
これに対し、その下段にあって、細字をもって極めて小さく表示された「SMILES」の文字は、上段の「Sanrio」の文字に抱きかかえられている如く該文字の内奥に埋没していて、それ自体、視覚印象に乏しく、むしろ、両文字は一体的に表現されているとの印象を強く抱かしめるものである。
してみると、このように軽重の差をもって表現された本願商標からは、もはや、原審説示の如く、「SMILES」の文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が殊更、「SMILES」の文字部分をもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。
しかも、本願商標より生ずる「サンリオスマイルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、前記一連の称呼又は「Sanrio」の文字部分に相応して生ずる「サンリオ」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「SMILES」が認識されるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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