結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18712号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第25類に属する商品を指定商品とし、パリ条約に基づくイタリア国を最初の出願(1995年9月6日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成8年2月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年12月16日付け手続補正書をもって、第25類「スカート,ズボン,ジャケット,スーツ,ドレス,ジャンパー,スウェットスーツ,オーバーコート,レインコート,その他のコート,カーディガン,セーター,チョッキ,ティーシャツ,その他のワイシャツ類,ブラジャー,コルセット,アンダーシャツ,ペチコート,パンツ,その他の下着,ナイトガウン,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,手袋,スカーフ,タイツ,靴下,帽子,その他の被服」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『NewYork』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『アメリカ製の商品』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「NewYork」及び「industrie」の文字を二段に書してなるところ、その構成中下段の「industrie」の文字を黒塗りの矩形内に白抜きで表し、かつ、その上段に前記矩形と文字の下部とが接するように前記文字に比して大きく書した「NewYork」の文字を配し、全体として左右両端を揃えるような構成よりなるから、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標構成中の欧文字「industrie」は、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められるものであるから、当該欧文字を我が国において、欧文字の読みを特定するのに一般的な英語読み風にした「インダストリー」の称呼を生ずるとみるのが自然なものであって、かつ、構成全体に相応した「ニューヨークインダストリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「NewYork」の文字が、アメリカ北東部に位置する州の名称及びアメリカ最大の都市ニューヨーク市を認識する場合があるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の産地等を表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、請求人の提出に係る平成8年2月29日付け手続補正書に添付されている証拠をみるに、本願商標と態様が酷似している標章及び一連に表された標章「New York Industri」が、ドイツを始めとするヨーロッパ各国のファッション雑誌(VOGUE等)に、請求人の取扱に係る商品とともに掲載され、使用されていることが認められる。
以上を総合すると、これに接する需要者、取引者をして、その商品が「アメリカ製」であると直ちに理解されることはないとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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