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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30707号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2506652号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成2年3月5日に登録出願され、「CIRCLE」の欧文字を横書さしてなり、第22類「短ぐつ、長ぐつ、編上げぐつ、雨ぐつ、防寒ぐつ、運動ぐつ、作業ぐつ、木綿製くつ、メリヤス製くつ、サンダルぐつ、幼児ぐつ、婦人ぐつ、オーバーシューズ、地下たび、釣り用ぐつ、乗用車ぐつ、極地用防寒ぐつ、地下たび底、くつ中敷き、くつのかかと、半張り底、内底、げた、ぞうり類」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1頃の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、商品「短ぐつ、編上げぐつ、婦人ぐつ」等について審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が商標「CIRCLE」を使用していたから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2号証の1から乙第2号証の4によれば、「短靴、編上げぐつ、サンダルぐつ」に「CIRCLE」の文字が付された状態が撮影されており、これらの文字の使用は、いずれも本件商標と社会通念上同一と認められる。

乙第3号証の1によれば、会社案内「DATEHAKI CORPORATE PROFILE」にオリジナルブランドとして「CIRCLE」の記載がある。

また、乙第3号証の2によれば、会社案内500部が1997年7月18日に株式会社アイワードから被請求人に納品されている。

乙第4号証の1によれば、「ART NO.9051、DESCRIPTION LADIES′ SHOES BRAND NAME′′CIRCLE′′」の記載のある1997年6月18日付のセールスコンファメイションが「隆豐鞋業貿易有限公司」から「KOYO SHINKO CO.,LTD」に送られている。 乙第4号証の2によれば、商品番号9051、出荷日付1997年9月17日の請求書が恒陽振興株式会社から被請求人宛に送られている。

乙第4号証の3および同の4によれば、1997年9月22日の受領印が押されている商品番号9051(レディスブーツ)の納品物品受領書が横浜RDCから被請求人に送られている。

乙第5号証の1によれば、「ART NO.320、DESCRIPTION LADIES’SHOES BRAND NAME′′CIRCLE′′」の記載のある1998年3月3日付のセールスコンファメイションが「隆豐鞋業貿易有限公司」から「KOYO SHINKO CO.,LTD」に送られている。

乙第5号証の2の「パッキングリスト」によれば、1998年3月16日に香港から航空便で東京に、商品番号320の商品を、送ることが記載されている。

乙第5号証の3の「コマーシャルインボイス」によれば、、1998年3月16日に香港から航空便で東京に、商品番号320の婦人用靴を送る条件が記載されている。

乙第5号証の4によれば、商品番号320の商品が、1998年3

月17日に日本に到着している。

乙第5号証の5(納品伝票)によれば、1998年3月20日に「恒陽振興(株)」から被請求人宛へ商品番号320の商品がの納品されている。

乙第5号証の6によれば、1998年3月20日に商品番号320の商品が被請求人から室蘭市「(株)やまもと」へ納品されている。

乙第5号証の7によれば、1998年3月23日に商品番号320の商品が被請求人から札幌市白石区「アメリカ屋靴店サンピアザ店」へ納品されている。

乙第5号証の8によれば、1998年3月28日に商品番号320の商品が被請求人から札幌市中央区南2条「アメリカ屋靴店南店」へ納品されている。

乙第6号証の1によれば、「隆豐鞋業貿易有限公司」が1998年9月24日付けで「CIRCLE」商品を1995年から生産している旨を証明している。

以上の証拠を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「婦人ぐつ」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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