結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30617(T2001−30617/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1829646号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ジェック」の片仮名文字を書してなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年4月28日に登録出願、昭和60年12月25日に設定登録され、その後、当該商標権は、平成7年12月25日に存続期間の更新登録がされているものである。
〈請求の趣旨〉
商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
〈請求の理由〉
請求人の調査によれば、被請求人は、本件商標をその指定商品中、少なくとも「電子応用機械器具」について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「電子応用機械器具」につき使用されていないものである。
〈答弁の趣旨及び理由〉
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。
本件商標については、通常使用権者である株式会社ジェックが、本件審判請求の日以前3年の間に商品「電子計算機」について使用した事実がある。
(1)株式会社ジェックが本商標権の通常使用権者であることについては、昭和62年6月25日に両者の間で本商標権の指定商品の内、「電子応用機械器具」について締結された「通常使用権許諾契約書」(乙第1号証)に示されているように事実である。
また、その後に両者において交わされた平成9年10月6日付けの使用料の改訂に関する合意書(乙第2号証)の第2項に平成19年以降についても合意している事実からも現在において株式会社ジェックが本商標権の通常使用権者であることは明白である。
(2)乙第3号証は、本件商標の通常使用権者(株式会社ジェック)が平成12年6月頃に日本国内で頒布した商品カタログであり(以下、「本件カタログ」という。)、その内面の左側中央には「JEC Power Computers Line up」の文字の下に各種の電子計算機が掲載されており、これらの商品には社会通念上、本件商標と同一とされる「JEC」の文字が付されていることが確認される。
ここで、これらの文字が本件カタログではきわめて小さく表示されているため判読困難といわれるかも知れないが、乙第4号証(実際の商品「ミッドタワーLX」についての写真)ならびに乙第5号証(実際の商品「ツインタワーサーバSX」についての写真)に示したように明らかに「JEC」の文字が表されていることが判る。
更に、本件カタログは「e‐stage21」に関するものであり、内容的に21世紀を踏まえたものであってその内容から西暦2000年(平成12年)に作成されたことは確実であり、そして、通常使用権者が平成12年9月に作成・頒布した他のカタログ(乙第6号証)にも「e‐stage21」に関する記載があることからも前記本件カタログは通常使用権者が、本件審判請求の日(平成13年6月5日)以前3年の間(平成10年6月5日迄)に発行したものであることが立証される。加えて、乙第7号証は西暦2000年(平成12年)12月1日現在の会社案内であるが、前記使用の事実を商品で示したコンピュータである「ツインタワーサーバSX」が取扱商品として提示されており、また、乙第8号証(通常使用権者がインターネットに掲載しているホームページの写し)の西暦2000年1月の「製品情報」の頁にも前記「ミッドタワーLX」や「ツインタワーサーバSX」についての写真が掲載されており、これらの事実から、明らかに本件審判請求の日以前3年の間の使用であることが立証される。
(3)前述の如く実際に使用されている商標はローマ字の「JEC」であって、本件商標権に係る商標は片仮名文字の「ジェック」と態様が異なるとの反論も考えられるが、「JEC」と「ジェック」とは、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念(両者とも特定の観念を有していない。)を生じる商標であって、平成8年に改正された商標法第50条第1項に規定される登録商標の使用に該当する。
(4)前記乙第7号証に示した会社案内には、電子計算機の写真とともに本件商標である「ジェック」の文字が使用されており、また、通常使用権者がインターネットに掲載しているホームページである乙第8号証にも製品情報として電子応用機械器具について本件商標である「ジェック」の文字が使用されている。
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第3号証ないし乙第8号証を総合してみるに、乙第1号証及び乙第2号証から通常使用権者と認め得る株式会社ジェックが本件商標と社会通念上同一と認められる標章を「電子計算機」に関する商品に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。
してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具」中の「電子計算機」に属するといえる商品について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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