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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3145(T2001−3145/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において、平成13年3月1日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4320649号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月14日に登録出願、第9類「映写機,オーバーヘッドプロジェクター,映画機械器具,プラネタリウム投影機,その他の光学機械器具,乗物用の仮想現実映像プロジェクター,映像周波機械器具用ディスプレイ装置,ビデオプロジェクター,背面設置型プロジェクター,その他の電気通信機械器具,コンピューター用ディスプレイ装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,運動技能訓練用シミュレーター,航空機運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく 登録第4424487号商標は、「LAZAR」の文字を標準文字により表してなり、平成11年5月11日登録出願、第9類「増幅器を組み込んだ集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標及び引用各商標の類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、上段の「LASER5」の文字部分も隙間なく、同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる「レーザーファイブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、「5」の文字(数字)が、商品の規格、型式等を表すための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成において、構成中の「LASER」の文字部分を限定して称呼しなければならない理由も認められないから、下段に書された「レーザーファイブ」の文字とも相俟って、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、「レーザーファイブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみると、本願商標より「レーザー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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