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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19190(T2000−19190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホットサポート」の片仮名文字を標準文字とし、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成11年 5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標構成中の『ホット』は『熱い、温度の高い』といった意味に通ずる英語の『hot』を表音で、『サポート』は『支える、維持する』といった意味に通ずる英語の『support』を表音で表わしたものであり、全体としては、これより『あたたかさを維持する、あったかさを保つ』といった意味合いを表わすものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『暖かさを持続できるように工夫が凝らさた商品』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認めるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「ホット」及び「サポート」の両文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があり、そして、これらの語を結合した「ホットサポート」の文字全体が原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもつ語として取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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