結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30538(T2001−30538/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1870642号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成のものであり、昭和58年4月4日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、同61年6月27日に登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
(請求の理由)
請求人の調査したところ、少なくとも本件審判の請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれも、その指定商品に本件商標を使用していない事実が判明した。
したがって、本件審判を請求する。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第17号証を提出した。
(答弁の理由)
以下に記するとおり、被請求人等は、本件審判の請求登録前3年以上前より現在に至るまで、日本国内において、本件商標をその指定商品「味噌」に使用しており、この事実は、提出した乙各号証によって証明されるところである。
(1)商標の使用者
使用者1
住 所 長野県上田市天3−9−29
名 称 長野味噌株式会社(製造・販売)
商標権者との関係 商標権者本人
使用者2
住 所 東京都品川区戸越2−5−3
名 称 上野食品株式会社(卸売・小売)
商標権者との関係 通常使用権者/被請求人の特約店
(2)商標の使用に係る商品名
味噌
(3)商標の使用時期
長野味噌株式会社:現在使用中
上野食品株式会社:現在使用中
(4)商標の使用場所
長野味噌株式会社(製造・販売)
長野県上田市天3−9−29(本社・工場)
東京都板橋区南常磐台1−31−8(東京支店)
その他の各支店及び営業所
上野食品株式会社(卸売・小売)
東京都品川区戸越2−5−3(本社)
東京都大田区千鳥3−14−3(営業所)
(5)商標の使用の事実を示す書類
乙第1号証ないし乙第17号証によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標(商標法第50条第1項括弧書き)が指定商品「味噌」に付いて使用されたとを示す。
叙上のとおり、本件商標は過去3年間以上にわたり継続的に使用しているもので、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消し得ないものであることは明らかである。
乙第5号証ないし乙第11号証、乙第13号証、乙第16号証及び主張の全趣旨によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成13年6月6日予告登録)前3年以内に日本国内において「健康」の文字よりなる商標及び本件商標中の図形と同一の商標を使用して商品「みそ」を製造、販売したものと認められる。
また、乙第1号証ないし乙第4号証、乙第10号証ないし乙第14号、乙第16号証及び主張の全趣旨によれば、東京都品川区戸越2丁目5番3号上野食品株式会社は、被請求人の同意を得て被請求人より仕入れた「みそ」に「ケンコーみそ」の文字からなる商標を使用して、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において販売した事実が認められる。
そして、上記使用に係る「健康」の文字よりなる商標は、本件商標中の「けんこう」の文字と同一の称呼及び観念を生ずるものであり、また、同じく「ケンコーみそ」の文字よりなる商標も、その要部である「ケンコー」の文字部分より生ずる称呼及び観念が本件商標中の「けんこう」の文字のそれと実質的に同一ということができる。
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一というべき商標をその指定商品である「みそ」について使用したものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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