結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31195号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1884305号商標(以下「本件商標」という。)は、「WILL」、「ウイル」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和59年3月6日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「はき物(運動用特殊靴を除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中「はき物(運動用特殊靴を除く)」に属する「ガーデニングシューズ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
乙第2号証(商品「ガーデニングシューズ」の写真4葉)、同第3号証(商標「WILL」を採択及び使用した経緯等の報告書)、同第8号証(「WILL」を付した商品を展示及び注文の証明書、平成11年9月3日付け注文書)、同第9号証(「WILL」を付した商品を展示及び注文の証明書、平成11年9月8日付け注文書)、同第10号証(「WILL」を付した商品を展示及び注文の証明書、平成11年9月17日付け注文書)、同第11号証(「WILL」を付した商品を展示及び注文の証明書、平成11年9月22日付け注文書)を総合勘案すると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を指定商品中「はき物(運動用特殊靴を除く)」に属する「ガーデニングシューズ」について使用をしていたと認めるのが相当である。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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