結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16872(T2001−16872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約講読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成12年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ここちeくらし』の文字を普通に用いられる方法で書しなるところ、近年、電子商取引を『eーcommerce』『eーコマース』と称し盛んに使用されていることから、『e』の文字が電子商取引及びその称呼が『イー』であることから『良いこと』を想起させる誇称として役務等の表示に付加されて様々な分野に使用されている実情があり、加えて、インターネットのホームページ等において『eくらし』の文字が生活関連情報の提供に関する役務の一種の宣伝広告のための語として使用されていることが認められる。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者をして『心地よい暮らし』といった意を想起し、生活関連の役務の提供に関する一種の宣伝広告ための語と理解するにすぎず、何人の業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、構成文字中の欧文字「e」の文字部分を分断して直ちに「電子商取引」「良いこと」を表す誇称であるとするのは妥当でなく、また「eくらし」の語がインターネットのホームページ等で散見できるとしても、それが生活関連情報の提供に関する役務の宣伝広告のための語として普通に使用されている事実は発見できない。また、例えその全体から「心地よい暮らし」といった意を導き出せたとしても、そもそも「心地よい暮らし」という意味合いは極めて漠然とした暗示的なものであり、これが直ちに本願指定役務の具体的な広告にあたるとは言い難いところである。したがって、本願商標は、役務提供に関する宣伝広告のための語として一般に把握・認識されるというよりも、むしろ一種の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然であり相当と判断する。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するも十分自他役務識別標識としての機能を果たしうるもので、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識しえない商標と認定することはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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