sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消における商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31370(T2000−31370/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1803894号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TDC」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年3月11日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査によれば、本件商標は、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に臆するものを除く)」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。

加え、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないので、商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品につき取消審判を請求する。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

被請求人は、電子応用機械器具に分類される半導体素子であるダイオードを使用した電子回路を過去3年以上にわたって製造販売し、現在に至っている。

その一例を示せば、平成10年10月1日に社団法人日本電子機械工業会が発行した「Electronic Parts Catalog 99」(乙第1号証)、及び平成11年10月1日に社団法人日本電子機械工業会が発行した「Electronic Parts Catalog 2000」(乙第2号証)には、被請求人の製造販売するダブルバランスド・ミキサー及びこれを搭載した直交変復調器が表示されており、個々の商品ケースには商標「TDC」の文字が表示されている。

乙第1号証及び乙第2号証に掲載されているダブルバランスド・ミキサーは、基板上で半導体素子及びコイルを複数組合せ接続するとともに基板をシールドし、その基板から複数のリード端子を導出した構成を有し、ある周波数信号を異なる周波数信号で変調したり、ある変調信号を復調する電子回路であり、高周波信号を切換える高周波スイッチ、電流を減衰制御する電流制御アッテネータ、振幅/位相/パルス/変調・検出器としての機能を有し、直交変復調器に搭載されたり、電子通信機械器具のみならず例えば電子応用扉自動開閉装置といった電子応用機械器具に使用されている。

すなわち、ダブルバランスド・ミキサーは、抵抗、コンデンサ又はコネクタ等のようにそのものが有する固有の単純な機能で使用される受動部品とは異なり、能動素子や受動素子を粗合せて種々の電子的な多機能動作をする電子回路である。

さらに、直交変復調器は、電子応用機械器具に分類される非線型特性デバイスである半導体素子及びコイルからなるダブルバランスド・ミキサー、その他の電子部品を基板上に各々複数組合せ接続し、その基板をシールドするとともに基板から複数のリード端子をデュアルインライン型で導出したものである。

この直交変復調器は、ある周波数信号を別の異なる周波数信号で変調して位相の異なる複数の信号を出力したり、位相の異なる複数の信号から複数の周波数の異なる信号に復調する多機能の電子回路である。

直交変復調器は、周波数信号を別の異なる周波数信号で変調して位相の異なる複数の信号を出力したり、位相の異なる複数の信号から複数の周波数の異なる信号に復調する機能を有することから、その用途として、携帯電話の基地局といった電子通信機械器具のみならず、電子応用機械器具に使用される。

そして、乙第1号証及び乙第2号証にあるダブルバランスド・ミキサー及びこれを搭載した直交変復調器には、本件商標と同一の英大文字3文字を横書きしてなる商標「TDC」の文字が表示されており、本件商標の使用である。

以上述べたように、被請求人は、本件商標を「電子応用機械器具」に過去3年以上継続して使用し、現在に至っている。

3 当審の判断

被請求人の提出した、「Electronic Parts Catalog 99」(乙第1号証)及び「Electronic Parts Catalog 2000」(乙第2号証)に徴すれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ダブルバランスド・ミキサー及び直交変復調器」に使用している事実が認められる。

しかして、「ダブルバランスド・ミキサー」は、基板上で半導体素子及びコイルを複数組合せ接続するとともに基板をシールドし、その基板から複数のリード端子を導出した構成を有し、ある周波数信号を異なる周波数信号で変調したり、ある変調信号を復調する電子回路であり、電子応用機械器具に使用されていることが認められる。

さらに、直交変復調器は、ある周波数信号を別の異なる周波数信号で変調して位相の異なる複数の信号を出力したり、位相の異なる複数の信号から複数の周波数の異なる信号に復調する多機能の電子回路であり、電子応用機械器具に使用されていることが認められる。

してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ダブルバランスド・ミキサー及び直交変復調器」について使用していたものというのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。