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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30108(T2001−30108/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2581267号商標(以下、「本件商標」という。)は、「チャチャ」の片仮名文字と「CHA CHA」の欧文字とを二段に横書してなり、平成3年5月13日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年9月30日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がなく、かつ、その不使用につき正当な理由は存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証(枝番号を含む。)及び証人尋問申立書を提出した。

本件商標は、被請求人が本件商標の使用を許諾した使用権者「株式会社ボンボヌール」により、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品中「菓子」について使用されているから、本件商標の登録は取り消されるべきでない。

4 当審の判断

被請求人の提出した「中部経済新聞」の抜粋コピー(乙第4号証)、ゆうぱっくチラシのコピー(乙第5号証の2)及びカタログ(乙第7号証の2)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「菓子」について、通常使用権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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