結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30485(T2001−30485/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4054820号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOKYO PIGEON」の欧文字を横書してなり、昭和62年9月24日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年9月12日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中前記商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である被請求人によって、その請求に係る指定商品中、少なくとも「電気通信機械器具」について使用されており、同法第50条第1項の規定に該当せず、その登録を取り消されるべきものではない。
被請求人の提出した商品及びその梱包箱の各写真(乙第1号証及び同第2号証)、東京ピジョン株式会社の会社説明書(乙第3号証の1及び同第3号証の2)によれば、本件商標を、本件取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に含まれる「コンパクトディスクプレーヤーの部品(ディスクチェンジャー)」について、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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