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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13045号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「自由期間」の文字を標準文字とし、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年6月11日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、期間が自由であるとの意を理解させる「自由期間」の文字を書してなるところ、これをその指定役務中、例えば「定期積金の受入れ」に使用するときは、「預け入れ期間を自由に設定できる」程度の意味合いを認識するに止まり、自他役務識別標識としての機能を果たせず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記文字に照応した役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「自由期間」の文字よりなるところ、構成中「期間」の文字が指定役務との関係において「預金の預け入れ期間」等を端的に表すものであるとしても、これに「自由」の文字を結合した本願商標より直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難いものである。

また、「自由期間」の文字が役務の内容等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実を発見することはできず、他に指定役務との関係で自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとする理由は見出せない。

そうとすれば、本願商標は一種の造語よりなる特異な商標であって自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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