結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1962号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年6月23日に登録出願、その後、指定商品については平成10年11月11日付け及び当審における平成11年6月28日付けの手続補正書により第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2500952号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月11日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械機具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3022566号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年4月28日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,手押し車,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標とは、もはやその指定商品において類似のものとすることはできない。
次に、本願商標と引用B商標との類否について判断する。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、欧文字と白抜きした2片の矩形とを組み合わせて特異に表現した幾何学的図形商標とみるのが相当であるから、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。
他方、引用B商標は、別掲(2)に示すとおり、「ZIXIS」の欧文字と「ジクシーズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、これら文字からは直ちに特定の観念を生じない造語といえるものである。そして、下段の「ジクシーズ」の文字部分は、上段の「ZIXIS」の文字部分の読み方を特定すべく振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名部分より生ずる「ジクシーズ」の称呼を自然とするものである。
してみれば、本願商標と引用B商標は、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、彼此紛れるおそれはなく、両者は互いに類似しない商標というべきである。そして、仮に本願商標の黒く塗られた部分の字形を「DIXIS」と見なし、これより「ディクシズ」の如く称呼される場合があるとしても、両称呼は、称呼の識別において比較的明瞭に聴取し得る語頭音「ディ」と「ジ」に差異を有するものであり、かつ、両商標が全体の外観印象を著しく異にし、また、観念を考慮に入れる余地のないものであること等の点を総合すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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