結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6867号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Surface Tracer」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4059382号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SURFACE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月24日登録出願、第9類に属する当該商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Surface Tracer」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されており、また、これより生じる「サーフェイストレーサー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Tracer」の文字は、原審説示の意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を表示するものとして理解されるとはいい難いものであり、「Surface」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「サーフェイス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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