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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「略語と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4170(T2000−4170/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4170(T2000−4170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4170(T2000−4170/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成10年1月9日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成11年12月22日付けの手続補正書により第9類「電子計算機用プログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気シート・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末を用いて行う情報処理,電子計算機プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、記号・符号等を表す欧文字2字の一類型『FP』の文字に、『銀行』の意を容易に認識させる『BANK』の文字を付加して『FP BANK』と書してなるところ、近時、コンピュータネットワーク等の著しい発展に伴い、それらを利用して、例えば、電子商取引、電子決済等といった企業と金融機関をコンピュータ通信回線で接続し、端末を通じて、振込み、残高照会、情報の提供等を、当該機関に直接出向くことなく行えるようにするといった様々な役務の提供又はそれらに用いられる商品の製造・販売等が、世界的に行われてきつつあるのが実情であることから、このような商標を、その指定商品(役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者等は、単に『銀行に関連するもの(商品又は役務)』であることを表したものと把握し、それより商品の品質(用途、機能等)又は役務の質(内容、機能等)、あるいは、役務の提供の用に供される物の質(機能、効果)等を表示したものと理解するに止まる。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品の品質又は役務の質あるいは役務の提供の用に供される物の質に照応する商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)等について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字の「FP」及び「BANK」を同書体、同じ大きさをもって殆ど密着するように表してなるところ、本願商標中、構成前半の「FP」の文字は、資産運用の指導・助言をする専門家を意味する「ファイナンシャルプランナー(financial planner)」の呼称名と容易に理解し得る一般経済用語の一といえるから(株式会社集英社発行imidas2001ほか、略語辞典等参照)、本願商標は、「アイバンク」、「データバンク」等の用例と同様に、全体として「ファイナンシャルプランナーの銀行、機関」の如き意味合いを連想・想起させるとともに、前記構成と相俟っていわば一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

しかして、本願商標を、その指定商品(役務)について使用した場合、需要者は、特定の商品(役務)の品質(質)等を具体的に表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、また、これが原査定説示の意味合いの語として取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、自他商品(役務)の識別標識としての機能を有しないものということはできないし、またそうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務のいずれかについて使用しても、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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